2026年03月05日
この3月に高等学校や大学等を卒業され、
就職が決まられているお子様がおられる被保険者様にお知らせ致します。
就職をされた場合、お子様は就職先の健康保険へ加入されることが主であるため、
同日付けで被扶養者の資格を喪失することとなります。
※就職先の健康保険についてはお子様に詳細をご確認ください。
基本的には4/1付で入社し、4/1付で就職先の健康保険へ加入されますが、
その前後の日付となる場合もございます。
正式な日付は就職先から配布される“資格情報のお知らせ”に記載してあります。
また、4/1は正社員になる等で新しく健康保険に加入される方が多い時期です。
お子様以外でもパートの奥様やご家族につきましても、ご確認をお願いいたします。
事業所への届出が必要となりますので、人事部もしくは各事務担当者へご報告ください。
※届出には、就職先“資格情報のお知らせ”のコピーが必要です。
また、届出が大幅に遅れ、その間に当健康保険組合の保険証にて医療機関を受診された場合、
医療費返還等の手続きが必要となる場合がございます。
お時間もお手間もかかる手続きをしていただくこととなりますので、お忘れがないようご注意ください。
※年度途中の就職や増額による資格喪失につきましても、大幅に遅れることがないようにご注意ください。
被扶養者様の収入状態の確認は日常から気を付けていただき、分かり次第すぐに届出ください。
