2026年10月01日
大真空健康保険組合
理事長 井上 守人
個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要
となります。
ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律
上、第三者提供に当たらないこととなっています。
大真空健康保険組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会が実施する高額
医療交付金交付事業から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細データを共有利用しています。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同
利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者及び住所並びに法人
代表者の氏名について、公表しております。
このたび、レセプトデータを共有利用する者の範囲について再委託先の明確化を行い、併せて
利用者、管理者等整備を行いましたので、あらためて公表いたします。
